東京高等裁判所 昭和54年(行コ)32号 判決 1980年10月30日
控訴人(原告) 小宮なつ
被控訴人(被告) 国
訴訟代理人 石井宏治 佐藤恭一 外二名
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し金三四〇万円を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用及び認否は、原判決摘示事実と同一であるから、ここにこれを引用する。
理由
当裁判所も、控訴人の請求を棄却すべきものと判断するものであつて、その理由は、原判決摘示理由と同一である(但し、原判決一〇枚目表四行目以下同裏八行目までを削除し、同九行目の「本件弁護士報酬は」の次に「被相続人の資産取得のために要した金額ではなく、相続財産の客観的価額を構成する費用でもないから」を挿入する。)から、ここにこれを引用する。
よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 渡部吉隆 蕪山厳 安國種彦)